海外在住で免許が失効!→3年以内なら「やむを得ない理由」で再取得が可能

海外生活一般
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ことり
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海外駐在中に日本の免許が期限切れになってしまう!

免許は失効してしまうの?

とり
とり

残念ながら免許は失効します

でも失効してから3年以内であれば、やむを得ない理由を持つ「特定失効者」として「特別新規申請」で免許を復活させることができます。

2021年10月13日、記事が一部切れているエラーを修正しました。

筆者は新型コロナなどの影響でなかなか日本に帰れず、免許が切れてしまいました。

海外滞在中に免許証の更新ができない場合、免許は失効し、新たに免許を取得する必要があります。

ただし、警察庁や各都道府県の警察のホームページを見ても、難しい言葉が多くて、異なるいろんな情報があふれていて、よくわかりません・・・。

そこでこの記事では、免許取得手続きの対象となるための条件、手続きができる都道府県、免許取得手続きに必要なもの、免許の保有経歴期間への影響についてまとめました。

都道府県のページによって情報がまちまちなところもあるので、この記事ではすべて、国の組織である警察庁ホームページ「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」に記載の情報を参考に記載します。(※ちなみに警視庁は東京都の組織。紛らわしいので注意!)

この記事でわかること
  • 海外赴任者が、失効した免許を復活するための条件は?
  • 日本のどこでも免許取得手続きができるの?
  • 免許が失効した人の免許取得手続きの持ち物は?
  • 免許が失効しても、免許の経歴は引き継がれ、ゴールド免許の期間に組み込めるの?

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失効した免許を復活するための条件は?

運転免許は、「誕生日をはさんだ2か月間」以内に更新手続きを行う必要があります。

これは物理的に住所地の免許センターに行って行う必要があります。代理人や郵送では手続きできませんし、大使館などでも受け付けれくれません。海外居住者にとっては不便・・・

しかし、海外にいるとなかなか更新期間内に帰国するのは難しいですよね。免許証の更新をしなかった場合、残念ながら免許は容赦なく失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。

ただし、海外居住者の場合、失効してから3年以内であれば、やむを得ない理由を持つ「特定失効者」として「期限切れ手続き(特別新規申請)」を行い、学科試験や適性試験なしで免許を復活させることができます。「特定失効者」として免許を復活させるには、失効してからの期間によって、満たすべき条件が変わります。

失効後6か月以内の場合

6か月以内の場合は比較的シンプルです。

  • 海外滞在等の事実を証するに足りる書類を提出すること
    (例:スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、在外公館が発行する在留証明、申請者の勤務先が発行する駐在証明、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)

失効後6か月以上3年以内の場合

6か月以上経過した場合は、一時帰国の有無に注意する必要があります。

  • 海外滞在等の事実を証するに足りる書類を提出すること
    (例:スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、在外公館が発行する在留証明、申請者の勤務先が発行する駐在証明、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)
  • 当該事情がやんでから1か月以内の申請であること
    ※つまり、免許失効後、初めての帰国である必要があります。例えば、2021年1月に免許が失効し、8月と12月にそれぞれ一時帰国した場合、必ず8月に手続きする必要があります。
    下記の警察庁ホームページの記述も参考にしてください。

かつて一時帰国した際にやむを得ない理由に基づく失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく失効による手続が認められない場合があります。

引用元: 警察庁ホームページ「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方

失効後3年以上の場合

免許を復活させることはできません。また学科と技能からやりなおしです・・・

とり
とり

一生懸命覚えた、路面電車の一時停止・徐行の条件など忘れてしまいました・・・

筆者はなぜかマニュアルで取ったので、もう二度と技能に受かる気がしません!

かかるお金と労力を考えても、3年以内の更新はマストですね。

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日本のどこでも免許取得手続きができるの?

基本的には住民票のある住所地で更新することになります。

出国の際に、郵便物や身分証明書などの関係で免許証の住所を実家などに住所変更しており、一時帰国した際に、現在持っている免許の住所地と同じ都道府県には立ち寄る暇がない・・・という人もいると思います。そういう方は住所地以外で更新可能ですが、便利な反面、デメリットもあります。

住所地と同じ都道府県で手続きする場合

  • メリット
  • 現在の免許証と同じ住所で免許が取得できる
    • デメリット
  • 住所地が遠い場合、わざわざ足を運ぶ必要がある
  • 住所地と異なる都道府県で手続きする人

    • メリット
  • 実家などが遠い場合、手軽に東京などで手続きできる
    • デメリット
  • 免許証の住所が一時滞在先になってしまうため、身分証明書に使えなくなる、次回の免許更新のお知らせはがきが届かなくなるといった不都合が生じる
  • 住民票を入れない場合、滞在証明をする書類を手に入れるのが難しい(本人宛の郵便物、または同居人の滞在証明書+同居人の身分証明書が必要)
  • 現在のところ、実家などの住所地で更新するのが無難であると言えるでしょう・・・

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    免許取得手続きの時間は?

    免許取得手続き自体は、申請+講習で1~2時間程度で終わります。

    ただし、結構盲点なのですが、失効した免許の新規取得手続きは、受付時間がとても限られています

    たとえば、とある都道府県の場合、こんな感じです。

    • 受付日  月~金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
    • 受付時間 午後1時~午後1時30分 ※受付終了後、各種講習を受けなければなりません。

       

    いや受付時間平日の30分!?

    短すぎません!?

    その他にも、午前中の1時間の間に行かないといけない都道府県もあったりします・・・こればかりは、免許取得手続きを行う予定の都道府県の警察ホームページを確認しましょう。

    ちなみに東京の場合は、平日の午前8時30分から午後2時00分まででした(警視庁ホームページより)。さすが都会。比較的長い。

    免許が失効した人の免許取得手続きの持ち物は?

    免許取得手続きに必要な書類は下記となります。

    • 失効した運転免許証
    • 証明写真2枚(サイズ縦3cm×横2.4cm 撮影6ヶ月以内 無背景)
    • 本籍の記載された住民票
      ※日本国籍であるが海外在住で日本に住民登録していない方は、戸籍抄本と一時帰国証明書(証明人(同一の住所地に住む人)によるレター(様式は都道府県による。東京の場合はこちら)+証明人の身分証明書)が必要。

    • やむを得ない理由を証明するもの(パスポートなど)
      ※パスポートは本邦のスタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合、スタンプは押印されないので注意!
      その場合、法務省から出入(帰)国記録を取得する必要がありますが、ややこしい&郵送でしか手続きできないので、時間がかかってしまいます。詳しくは法務省のホームページ(こちら)から。
    • 眼鏡 コンタクトレンズ(適性試験(視力検査等)に必要な方のみ)
    • 手数料
      ※試験手数料+講習手数料(優良講習、一般講習、違反講習、初回講習)+免許交付手数料。全部でだいたい4,000~5,000円前後。

    これも都道府県によって必要写真の枚数が違う、手数料が違う、他の書類が必要など、微妙に異なるので(なんで)、お近くの警察ホームページを見て最終チェックしてくださいね。

    免許が失効しても、免許の経歴に組み込めるの?

    免許失効に際して、気になるのが免許の経歴の継続性ですよね。

    5年間無事故無違反であれば、優良運転者としてゴールド免許がもらえます。海外居住者としては、免許更新までの期間も3年から5年に伸びるのはありがたいです。

    免許経歴の継続性に関しては「やむを得ない理由があり、かつ6か月以内であれば、ゴールドの再取得ができる。しかし6か月以上過ぎた場合にはゴールドでの再取得はできない」といった声や、「理由の有り無しにかかわらず、失効した場合は、ゴールド免許からブルー免許に切り替わってしまう」など色々な情報があふれています。

    国の組織である警察庁では、下記のように「やむを得ない理由かつ3年以内の再取得手続きの場合、優良運転者(ゴールド免許)の期間に組み込める」としています。

    イ 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合

    また、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

    引用元: 警察庁ホームページ 海外滞在中で日本の免許をお持ちの方

    大阪府警察でも同様に、「3年以内であれば失効前の免許経歴が継続する」としています。

    運転経歴の継続

    海外旅行等やむを得ない理由のため運転免許が失効し、失効後3年以内(失効後6か月以上経過している場合は、やむを得ない事情がやんで1か月以内の申請に限る。)に手続をされた方はその理由を証明するものがあれば失効前の免許経歴が継続していたものとみなされる場合があります。

    やむを得ない理由と認められない方は、失効前の運転経歴は継続できません。詳しくは、試験場へお問い合わせください。

    引用元:大阪府警察 期限切れ手続き(特別新規申請)

    しかし、気になるのは東京の警視庁の説明です。

    ここでは「失効手続きは新規受験になるため、免許交付日は手続きを行った日になる」と書かれています。

    留意事項

    失効手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許の取得年月日となります。

    引用元: 警視庁 やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続

     

    この記述について疑問に思っていたのですが、、免許交付日と免許経歴の継続は異なる概念として扱われるようです。詳しくは下記の記事をご参照ください。

     

     

     

     

    最後に:海外居住者の免許取得手続きはめんどくさい

    失効した後の免許取得手続きは、色々と考えることが多く、正直とってもめんどくさいです。

    免許期間が短くなってしまいますが、出国前の免許更新手続きなどもできます。一時帰国のタイミングがいつになるかも考えながら、できれば失効する前に免許更新手続きを行いたいですね。

    とり
    とり
    最後までご覧いただきありがとうございました!

     

    また日本に帰国して免許の復活を行ったら記事にしたいと思います。

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